Q Aさんは再婚して新しい配偶者と合同会社を立ち上げました。
Aさんと前妻の娘の間で一時期養子縁組をしていましたが今は解消しています。
Aさんが死亡した場合、前妻の娘に会社の相続権はあるでしょうか?
A 結論から言うと、前妻の娘には原則として相続権はありません。
ポイントは 「養子縁組がすでに解消されている」ことです。
整理して説明します。
1 相続人になる人(民法)
Aさんが死亡した場合の相続人は基本的に次の順序です。
配偶者(常に相続人)
子(実子または養子)
子がいなければ 父母
さらにいなければ 兄弟姉妹
2 今回の前妻の娘の立場
今回の事実関係
・Aさんと前妻の娘は 血縁関係なし
・一時期養子縁組していた
・現在は養子縁組を解消
※養子縁組を解消すると法律上の親子関係は終了します。
したがって
Aさんの子ではない
相続人ではない
となります。
つまり
前妻の娘にAさんの財産(会社の持分を含む)の相続権はありません。
3 合同会社の持分の扱い
合同会社の場合、相続されるのは株式ではなく「持分」です。
しかし今回のケースでは
前妻の娘は相続人ではないため持分を相続する権利もありません。
4 Aさん死亡時の相続人
Aさんに実子がいない場合
相続人は
現在の配偶者
Aさんの父母(生きていれば)
父母がいなければ
兄弟姉妹
になります。
5 例外(相続できる可能性)
前妻の娘が会社財産を取得できるのは次のケースです。
① 遺言がある場合
「前妻の娘に持分を遺贈する」と書いてある。
② 生前に持分を譲渡した場合
