(祭祀に関する権利の承継) 第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、
慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。
ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
民法897条のポイントをわかりやすく解説
- 何が「祭祀財産」なのか
祭祀財産とは、祖先を祀るための特別な財産で、以下が典型例です:
系譜(家系図など)
祭具(仏壇・位牌・神棚など)
墳墓(お墓)
これらは通常の相続財産に含まれず、分割協議の対象にもなりません。
- 誰が承継するのか ― 優先順位
民法897条は、祭祀承継者を次の順番で決めるとしています:
① 被相続人の指定(最優先)
遺言などで「誰に継がせるか」を指定していれば、その人が承継します。
相続人でなくても指定できます(例:長男の妻など)。
② 慣習に従う
指定がない場合、地域や家の慣習に従って決まります。
例:長男が継ぐ、家を継いだ者が継ぐ、など。
③ 家庭裁判所が決める
慣習が不明で、遺族間で決まらない場合、家庭裁判所が承継者を定めます。
- 祭祀承継者は「相続人」になるわけではない
祭祀財産を承継しても、それだけで相続人になるわけではありません。
(例:被相続人が長男の妻を祭祀承継者に指定しても、その妻は相続人にはならない。)
- なぜ特別扱いなのか
墓や仏壇を相続財産として分割するのは不適切。
祖先祭祀は一貫して行う必要があるため、1人に承継させる制度が設けられています。
